昭和の日本では日常品は非課税でぜいたく品に税金が課せられていた。 物品税(物品別間接税)である。宝石、毛皮、電化製品、乗用車、 ゴルフクラブなどがぜいたく品とみなされて課税された。 しかし日常品とぜいたく品の線引きに論議が絶えず、平成元年から…
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