診断書

当院は新規の交通事故、労働災害、傷病手当には対応していない。
また診断書は定期通院患者のみである。
初診時または不十分な受診状態では作成できない。
てんかん自立支援医療の診断書は初診時でも作成可能である。)
当院初診以前については書けない。
自分の診察していないことをさかのぼって書くことは禁止されている。
文書偽造罪、虚偽診断書等作成罪に問われる。
お断りしても要求してくる場合は強要罪、詐偽未遂罪の適用となる。

医療法人雄翔会 いまむら脳神経クリニック
http://www5.synapse.ne.jp/ytpage/j:image:w360]