インフルエンザと学校保健法

インフルエンザが流行している。
インフルエンザは飛沫感染であり、周囲に移してしまう
危険がある。特に小児は免疫能が未発達なので集団感染しやすい
「学校保健安全法」でインフルエンザにかかった場合、
「インフルエンザ発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日
(幼児は3日)を経過するまで」休学しなければならないと
定められている。
会社では法律上の規定はないが、「学校保健安全法」に
準じた対応がとられることが多い。


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