免許更新時での虚偽申告、山形で書類送検

持病のてんかんを隠して運転免許を更新していた50代男性が、
人身事故を起こして書類送検された。山形県での話だ。
運転適性について虚偽申告した際の罰則が以前はなかったが、
2014年6月に改定された道路交通法で罰則が始まった。
運転適性は公安委員会が決定する。主治医の意見書が
参考とされる。主治医とは定期的に抗てんかん薬を処方
している医師である。最低でも二年間の通院が必要である。
道路交通法の規定にしたがって主治医が専門のいかんに
関わらず運転適性の診断書を作成する。

http://yamagata-np.jp/news/201606/28/kj_2016062800701.php
http://www.sanspo.com/geino/news/20160628/tro16062811580007-n1.html

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